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小型移動式クレーンとは、つり上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーンをいいます。
平成2年10月1日労働安全衛生法一部改正により小型移動式クレーン運転の業務は、移動式クレーン運転士免許を取得している者か、小型移動式クレーン運転技能講習修了者でなければ従事できなくなりました。(東京都・静岡県にて実施。どなたでも受講できます。)
法令一部改正前の移動式クレーン特別教育修了者においては、改正後2年間の措置期間に特例講習を受けていない者は1トン未満の移動式クレーンのみ操作可能です。
労働安全衛生法 第61条ー1よりクレーン等安全規則第68条
事業者は、令第20条第7号に掲げる業務については、移動式クレーン運転士免許を受けた者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
但し、つり上げ荷重が1トン以上5トン未満の移動式クレーンの運転の業務については、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者を当該業務に就かせることができる。
労働安全衛生規則第83条 クレーン等運転関係技能講習規程(労働省告示第92号)に基づく講習です。
取得済みの資格によっては受講が免除される科目がありますので、以下のA、B、Cコースのうち該当するコースを受講してください。
注)講習会お申込の際、AコースまたはBコースを希望される方は該当する免許証又は修了証の写しが必要です。
該当者 |
次のうちどれか1つ該当すれば可
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講習科目 |
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講習時間 |
学科1日目:講習7時間 学科2日目:講習3時間(午後から)、修了試験 実技:講習7時間(合図含む)、修了試験 |
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講習料金 |
受講料 28,460円 テキスト代 1,680円 計30,140円(税込) |
該当者 |
次のうちどれか1つ該当すれば可
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講習科目 |
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講習時間 |
学科1日目:講習7時間 学科2日目:講習3時間(午前のみ)、修了試験 実技:講習7時間、修了試験 |
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講習料金 |
受講料 28,460円 テキスト代 1,680円 計30,140円(税込) |
該当者 | A、Bコースに該当しない者 | ||||||||||||||
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講習科目 |
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講習時間 |
学科1日目:講習7時間 学科2日目:講習6時間、修了試験 実技:講習7時間、修了試験 |
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講習料金 |
受講料 30,460円 テキスト代 1,680円 計32,140円(税込) |
*修了証は基本的に実技修了後即日交付。
下の日程表の申込ボタンからお申込みください。
キャンセル待ちをされる場合はキャンセル待ちボタンから必要事項を記入して送信してください。
受付終了時刻は講習日前日の17時となります。
インターネット以外での申込方法をご希望の方はコチラ
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他の講習日程及び申込みは全体日程表(東京・全国開催)をご覧ください。
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建設労働者確保育成助成金「技能実習コース(経費助成)(賃金助成)」とは、建設労働者の雇用の改善や技能の向上を目的とし、技能講習や特別教育などを受講させた中小企業に対し経費や賃金の一部が助成される制度です。
講習日が休日の場合、受講者に割増賃金を支払うか振替休日を与える場合は賃金助成も受けられます。
また、「一人親方」や「同居の親族のみで建設事業を行う者」は対象外です。
詳しくは厚生労働省ホームページ 建設事業主等に対する助成金(旧建設労働者確保育成助成金)をご覧ください。
労働局またはハローワークに、助成金の受給要件を満たしているか確認してください。
当協会ホームページからお申込の方は、申し込みフォームにて助成金申請が選択できます。受講する受講者様ごとに申請の有無を選択してください。
FAXでのお申込の方は、空いているスペースに助成金申請の旨と、申請する受講者様のお名前をご記入ください。
管轄の労働局等へ計画届を提出してください。
提出期限は講習開始の3ヶ月前から1週間前までです。
学科、実技とも当協会で受講する場合、助成金申請に計画届の提出は不要です。
ただし、技能講習以外で、例えば学科を当協会で実施して実技を自社で実施する場合は、計画届の提出は必要です。
参考:厚生労働省ホームページ 建設事業主等に対する助成金(旧建設労働者確保育成助成金)
当協会より、講習会受講後1ヶ月前後に助成金申請書類等を郵送にてお送りいたします。
助成金申請書類に必要事項をご記入のうえ関係書類を添付し、管轄の労働局等へ提出してください。
提出期限は講習会受講後2ヶ月以内です。
一般社団法人 労働技能講習協会 本部
〒171-0052
東京都豊島区南長崎4-20-5
アーバン南長崎ビル5階
03-6908-0434
03-6908-3373
静岡連絡事務所
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静岡県御殿場市西田中41-1
パークスイート5号
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