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労働安全衛生法 第6章 労働者の就業に当たっての装置

技能講習

【第61条ー1】(就業制限)

事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、技能講習を修了した者
その他の労働省令で定める資格を有するものでなければ、当該業務につかせてはならない。

【第61条ー2】

前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行ってはならない。

特別教育

【第59条ー3】(安全衛生教育)

事業者は危険又は有害な業務で、労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。

労働安全衛生法 第3章 安全衛生管理体制

作業主任者

【第14条】(作業主任者)

事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働基準局長の免許を受けた者又は都道府県労働基準局長若しくは都道府県労働基準局長が指定する者が行う技能講習を修了した者のうちから、労働省令で定めるところにより、当該作業に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の労働省令で定める事項をおこなわせなければならない。

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