労働安全衛生法第60条の2において「事業者は事業場における安全衛生水準の向上を図る為 、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全衛生教育を行うよう努めなければならない。」とされています。
この教育は、フォークリフト運転技能講習(労働安全衛生法施行令第20条第11号の業務)を修了後、一定期間(概ね5年)経過した方を対象とし「フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育について(平成2年3月1日付基発第114号)」で示された教育カリキュラムに基づき行うものです。
労働安全衛生法第60条の2
危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針(安全衛生教育指針公示第一号)
平成元年5月22日付基発第247号
平成2年3月1日付基発第114号
区分 | 講習科目 | 時間 |
---|---|---|
学科 | フォークリフトの特徴 | 2h |
フォークリフトの取扱と保守 | 2h | |
災害事例及び関係法令 | 2h |
*修了証は原則的に即日交付。
10,000円(受講料 + テキスト代)(税込)
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