労働安全衛生規則 第82条
技能講習修了証を滅失し、又は損傷したとき及び氏名を変更したときは
交付を受けた登録教習機関にて再交付・書替を受けなければならない。
* 平成29年4月1日より法令改正により修了証から本籍地の記載がなくなりました。
再交付・書替は交付された機関で受けられます(例外あり)。
こちらでは当協会(一般社団法人労働技能講習協会)交付の技能講習・特別教育(職長教育等安全衛生教育含む)のみ再交付・書替が可能です。
他の教習機関にて交付を受けたものは当協会で再交付・書替は行えませんので交付を受けた機関が不明な方は以下を参照ください。
上記確認のうえ当協会交付の修了証の再交付・書替をご希望の方は再交付・書替手順へお進みください。
下の再交付・書替依頼ボタンまたはお電話にてご依頼ください。
* 記入事項・必要書類が不足している場合、交付までお時間をいただく可能性がございます。
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