労働安全衛生規則 第82条第1項及び第2項により
修了証を滅失し、又は損傷した場合。
本籍又は氏名を変更したときは、修了証の再交付又は書換えを行わなければなりません。
当協会で取得した修了証については再交付ができます。
注)技能講習は技能講習、特別教育は特別教育で統合されている修了証は1件分の手数料で可。
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