修了証の再交付について

労働安全衛生規則 第82条第1項及び第2項により

修了証を滅失し、又は損傷した場合。
本籍又は氏名を変更したときは、修了証の再交付又は書換えを行わなければなりません。

当協会で取得した修了証については再交付ができます。

再交付手続きの流れ

修了証の写しがある場合又は間違いなく当協会で取得している場合

修了証の写しが無くどこの団体で取得したかわからない場合

注)技能講習は技能講習、特別教育は特別教育で統合されている修了証は1件分の手数料で可。

再交付申請書

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お問い合わせ

一般社団法人 労働技能講習協会 本部
〒171-0052
 東京都豊島区南長崎4-20-5
 アーバン南長崎ビル5階

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