平成12年3月28日付基発179号「建設業における安全衛生責任者に対する安全衛生教育の推進について」により安全衛生教育カリキュラム(7時間)がありましたが、平成13年3月26日付基発第178号「『建設業における安全衛生責任者に対する安全衛生教育の推進について』の一部改正」が発令され、カリキュラム内容が変更されるとともに、職長教育と併せて教育を行うこととなりました。(12時間⇒14時間教育)
また、以前に職長教育を修了している者に対しては、2時間の補講教育をおこなえば良いことになります。(安全衛生責任者教育は本来7時間の教育であるが、職長教育と同じ内容が5時間含まれるため)
2時間の補講教育は2年間実施して現在は終了しております。
よって、安全衛生責任者教育を受講される場合は、「職長等再教育及び安全衛生責任者教育」(7時間)を受講すれば問題ありません。
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