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台東区 浅草
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建設用リフトとは、荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、ビル建築、土木工事等の作業に使用される機械をいいます。
建設用リフトの運転は、ほとんどが押しボタンスイッチの操作により昇降し、とても簡単に運転することができます。
しかし、建設用リフト運転の業務に従事するには、建設用リフト運転特別教育を修了するか、それに準じた処置を受けることが必要になります。
労働安全衛生法 第59条-3より
労働安全衛生規則 第36条-8
建設用リフトの運転の業務
区分 | 講習科目 | 時間 |
---|---|---|
学科 | 建設用リフトに関する知識 | 2h |
建設用リフトの運転のために必要な電気に関する知識 | 2h | |
関係法令 | 1h | |
実技 | 実技教育(各事業所にてお願いいたします。) | 4h |
*修了証は原則的に即日交付。
学科1日(学科講習のみ)
10,100円(受講料 + テキスト代)(税込)
下の日程表の申込ボタンからお申込みください。
キャンセル待ちをされる場合はキャンセル待ちボタンから必要事項を記入して送信してください。
受付終了時刻は講習日前日の17時となります。
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他の講習日程及び申込みは全体日程表(東京・全国開催)をご覧ください。
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建設労働者確保育成助成金「技能実習コース(経費助成)(賃金助成)」とは、建設労働者の雇用の改善や技能の向上を目的とし、技能講習や特別教育などを受講させた中小企業に対し経費や賃金の一部が助成される制度です。
講習日が休日の場合、受講者に割増賃金を支払うか振替休日を与える場合は賃金助成も受けられます。
また、「一人親方」や「同居の親族のみで建設事業を行う者」は対象外です。
詳しくは厚生労働省ホームページ 建設事業主等に対する助成金(旧建設労働者確保育成助成金)をご覧ください。
労働局またはハローワークに、助成金の受給要件を満たしているか確認してください。
当協会ホームページからお申込の方は、申し込みフォームにて助成金申請が選択できます。受講する受講者様ごとに申請の有無を選択してください。
FAXでのお申込の方は、空いているスペースに助成金申請の旨と、申請する受講者様のお名前をご記入ください。
管轄の労働局等へ計画届を提出してください。
提出期限は講習開始の3ヶ月前から1週間前までです。
学科、実技とも当協会で受講する場合、助成金申請に計画届の提出は不要です。
ただし、技能講習以外で、例えば学科を当協会で実施して実技を自社で実施する場合は、計画届の提出は必要です。
参考:厚生労働省ホームページ 建設事業主等に対する助成金(旧建設労働者確保育成助成金)
当協会より、講習会受講後1ヶ月前後に助成金申請書類等を郵送にてお送りいたします。
助成金申請書類に必要事項をご記入のうえ関係書類を添付し、管轄の労働局等へ提出してください。
提出期限は講習会受講後2ヶ月以内です。
一般社団法人 労働技能講習協会 本部
〒171-0052
東京都豊島区南長崎4-20-5
アーバン南長崎ビル5階
03-6908-0434
03-6908-3373
静岡連絡事務所
〒412-0027
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パークスイート5号
0550-82-8887