小型移動式クレーン運転技能講習(静岡局)
第37号-8 Skill training course for operation of small sized mobile crane

小型移動式クレーン運転技能講習について

小型移動式クレーンとは、つり上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーンをいいます。

平成2年10月1日労働安全衛生法一部改正により小型移動式クレーン運転の業務は、移動式クレーン運転士免許を取得している者か、小型移動式クレーン運転技能講習修了者でなければ従事できなくなりました。

法令一部改正前の移動式クレーン特別教育修了者においては、改正後2年間の措置期間に特例講習を受けていない者は1トン未満の移動式クレーンのみ操作可能です。

根拠法令

労働安全衛生法 第61条ー1よりクレーン等安全規則第68条

事業者は、令第20条第7号に掲げる業務については、移動式クレーン運転士免許を受けた者でなければ、当該業務に就かせてはならない。

但し、つり上げ荷重が1トン以上5トン未満の移動式クレーンの運転の業務については、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者を当該業務に就かせることができる。

労働安全衛生規則第83条 クレーン等運転関係技能講習規程(労働省告示第92号)に基づく講習です。

講習コースについて

取得済みの資格によって学科試験の一部が免除される科目がありますので、以下のA、B、Cコースのうち該当するコースを受講してください。

小型移動式クレーン運転技能講習
Aコース

該当者 次のうちどれか1つ該当すれば可
  1. クレーン運転士免許、デリック運転士免許、揚貨装置運転士免許を受けた者
  2. 玉掛け技能講習、又は床上操作式クレーン運転技能講習修了者
講習科目
小型移動式クレーンに関する知識6h
原動機および電気に関する知識3h
運転のために必要な力学に関する知識3h
関係法令1h
学科試験1h
運転のための合図1h
小型移動式クレーンの運転6h
講習料金 受講料 25,300円 
テキスト代 1,680円 
26,980円(税込)

小型移動式クレーン運転技能講習
Bコース

該当者 次のうちどれか1つ該当すれば可
  1. 建設業法施行令第27条の3に規定する建設機械施工技術検定のうち、1級の技術検定に合格した者で実地試験においてショベル系建設機械操作施工法若しくは基礎工事用建設機械操作施工法を選択した者、又は2級の技術検定で昭和48年建設省告示第860号に定められた第2種若しくは第6種の種別に合格した者
  2. 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習を修了した者
講習科目
小型移動式クレーンに関する知識6h
原動機および電気に関する知識3h
運転のために必要な力学に関する知識3h
関係法令1h
学科試験1h
運転のための合図1h
小型移動式クレーンの運転6h
講習料金 受講料 25,300円 
テキスト代 1,680円 
26,980円(税込)

小型移動式クレーン運転技能講習
Cコース

該当者 A、Bコースに該当しない者
講習科目
小型移動式クレーンに関する知識6h
原動機および電気に関する知識3h
運転のために必要な力学に関する知識3h
関係法令1h
学科試験1h
実技:運転のための合図1h
実技:小型移動式クレーンの運転6h
講習料金 受講料 26,300円 
テキスト代 1,680円 
27,980円(税込)

*修了証は基本的に実技修了後即日交付いたします。

講習日程・お申込み

下の日程表の申込ボタンからお申込みください。
キャンセル待ちをされる場合はキャンセル待ちボタンから必要事項を記入して送信してください。
受付終了時刻は講習日前日の17時となります。

インターネット以外での申込方法をご希望の方はコチラ

3日間(学科2日、実技1日)

2025
04
30

小型移動式クレーン運転技能講習

14261

sizu

20241116

2024111517

駿東地域職業訓練センター

20241116

20241117

駿東地域職業訓練センター

20241124

日本語

23(土)実技定員の為、24(日)実技追加

自動

キャンセル待ち

他の講習日程及び申込み全体日程表(静岡開催)をご覧ください。

出張講習は随時受付中です。 出張講習申込

人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)について

建設労働者確保育成助成金「技能実習コース(経費助成)(賃金助成)」とは、建設労働者の雇用の改善や技能の向上を目的とし、技能講習や特別教育などを受講させた中小企業に対し経費や賃金の一部が助成される制度です。

対象となる建設事業主

  1. 資本金額もしくは出資総額が3億円以下、または従業員数300人以下
  2. 「建設の事業」の雇用保険料率12/1000(平成30年度)の適用を受けている
  3. 受講者が雇用保険に加入していること
  4. 講習料金の支払いが事業主であること
  5. 雇用保険料の支払を滞納していないこと
  6. 雇用管理責任者を選任していること
  7. 講習日が休日の場合、受講者に割増賃金を支払うか振替休日を与える場合は賃金助成も受けられます。
    また、「一人親方」や「同居の親族のみで建設事業を行う者」は対象外です。
    詳しくは厚生労働省ホームページ 建設事業主等に対する助成金(旧建設労働者確保育成助成金)をご覧ください。

    特別教育の実技教育を自社で実施する場合は「計画届」の届出が必要です。
    当協会で学科・実技を受講する場合は計画届の届出は必要ありませんが、学科のみを当協会で受講し実技を自社で実施する場合は計画届の届出が必要です。
    御社様で管轄の労働局又はハローワークへ計画届と必要書類一式を提出してください。
    提出期限は受講開始日の3ヶ月前から1週間前までです。

    計画届様式(様式第2号 事業主向け)は厚生労働省ホームページからもダウンロードできます。
    厚生労働省ホームページ 建設労働者確保育成助成金の申請様式ダウンロード(平成29年度)

助成金申請の流れ

助成金申請の流れ

受給資格の確認

労働局またはハローワークに、助成金の受給要件を満たしているか確認してください。

講習会の申込

当協会ホームページからお申込の方は、申し込みフォームにて助成金申請が選択できます。受講する受講者様ごとに申請の有無を選択してください。
FAXでのお申込の方は、空いているスペースに助成金申請の旨と、申請する受講者様のお名前をご記入ください。

計画届の提出

管轄の労働局等へ計画届を提出してください。
提出期限は講習開始の3ヶ月前から1週間前までです。
学科、実技とも当協会で受講する場合、助成金申請に計画届の提出は不要です。
ただし、技能講習以外で、例えば学科を当協会で実施して実技を自社で実施する場合は、計画届の提出は必要です。
参考:厚生労働省ホームページ 建設事業主等に対する助成金(旧建設労働者確保育成助成金)

講習会を受講

申請書類等を受け取る

当協会より、講習会受講後1ヶ月前後に助成金申請書類等を郵送にてお送りいたします。

関係書類一式を提出

助成金申請書類に必要事項をご記入のうえ関係書類を添付し、管轄の労働局等へ提出してください。
提出期限は講習会受講後2ヶ月以内です。

助成金を受給

当協会が開催する講習科目の助成金対象・非対象 一覧

東京開催 技能講習

全国開催 特別教育

静岡開催

助成金について

小型移動式クレーン運転技能講習は助成金対象科目です。
助成金の申請は講習を申し込む際にお願いします。

助成金制度について

インターネット以外でのお申込み

  1. FAXまたはお電話(03-6908-0434)でのお申込みが可能です。
  2. ホームページ日程表を参照のうえ申込書へ必要事項を記入しFAX(03-6908-3373)で当協会へ送信してください。
  3. 受付後、当協会より受講票・申請書・請求書を郵送またはFAXにてお送りいたします。

講習案内(お申込はこちらから)

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お問い合わせ

一般社団法人 労働技能講習協会 本部
〒171-0052
 東京都豊島区南長崎4-20-5
 アーバン南長崎ビル5階

03-6908-0434

03-6908-3373

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静岡連絡事務所
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静岡県御殿場市西田中41-1
パークスイート5号

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