建設業等の高所作業において使用される胴ベルト型安全帯は、墜落時に内臓の損傷や胸部等の圧迫による危険性が指摘されており、国内でも胴ベルト型の使用に関わる災害が確認されています。そのような背景から、厚生労働省は安全帯の名称を「墜落制止用器具」に改め、国際規格であるフルハーネス型を採用することになりました。それに伴い名称・範囲と性能要件を見直すとともに、特別教育を新設し、墜落による労働災害防止のための措置を強化しました。
【平成31年2月1日施行】(東京・埼玉・静岡・神奈川・千葉・群馬・栃木・茨城)
平成30年政令第184号(平成30年6月8日)
平成30年厚生労働省令第75号(平成30年6月19日)
平成30年厚生労働省告示第249号(平成30年6月19日)
労働安全衛生法 第59条-3より
労働安全衛生規則第36条-41
高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く。)
高さが2m以上の箇所であって、作業床を設けることが困難なところにおいて、フルハーネス型を用いて作業を行う場合は、本特別教育の対象となります。
また、一連の作業の過程において、一部作業床を設けることが困難な箇所があって、フルハーネス型を使用する場合にも、本特別教育の対象となります。
このように、作業のすべてが特別教育の対象となる場合もあれば、作業過程の一部に対象作業が含まれている場合もあります。
上記の作業例以外でも、高さが2m以上であって、作業床を設けることが困難な箇所においてフルハーネス型を使用する場合には、本特別教育の対象となります。
※フルハーネス型墜落制止用器具をフルハーネス型と呼ぶ
厚生労働省は墜落時の胴ベルト型安全帯着用による内臓損傷等の災害を無くすよう労働災害防止のための措置を強化されました。
作業床の設置等
第518条第1項
事業者は、高さが2m以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行なう場所において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。
「高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところ」とは?
区分 | 講習科目 | 時間 |
---|---|---|
学科 | 作業に関する知識 | 1h |
墜落制止用器具に関する知識 | 2h | |
労働災害の防止に関する知識 | 1h | |
関係法令 | 0.5h | |
実技 | 墜落制止用器具の使用方法等 | 1.5h |
*修了証は原則的に即日交付。
9,980円(受講料 + テキスト代)(税込)
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受付終了時刻は講習日前日の17時となります。
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建設労働者確保育成助成金「技能実習コース(経費助成)(賃金助成)」とは、建設労働者の雇用の改善や技能の向上を目的とし、技能講習や特別教育などを受講させた中小企業に対し経費や賃金の一部が助成される制度です。
講習日が休日の場合、受講者に割増賃金を支払うか振替休日を与える場合は賃金助成も受けられます。
また、「一人親方」や「同居の親族のみで建設事業を行う者」は対象外です。
詳しくは厚生労働省ホームページ 建設事業主等に対する助成金(旧建設労働者確保育成助成金)をご覧ください。
労働局またはハローワークに、助成金の受給要件を満たしているか確認してください。
当協会ホームページからお申込の方は、申し込みフォームにて助成金申請が選択できます。受講する受講者様ごとに申請の有無を選択してください。
FAXでのお申込の方は、空いているスペースに助成金申請の旨と、申請する受講者様のお名前をご記入ください。
管轄の労働局等へ計画届を提出してください。
提出期限は講習開始の3ヶ月前から1週間前までです。
学科、実技とも当協会で受講する場合、助成金申請に計画届の提出は不要です。
ただし、技能講習以外で、例えば学科を当協会で実施して実技を自社で実施する場合は、計画届の提出は必要です。
参考:厚生労働省ホームページ 建設事業主等に対する助成金(旧建設労働者確保育成助成金)
当協会より、講習会受講後1ヶ月前後に助成金申請書類等を郵送にてお送りいたします。
助成金申請書類に必要事項をご記入のうえ関係書類を添付し、管轄の労働局等へ提出してください。
提出期限は講習会受講後2ヶ月以内です。
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